投稿者「souzoku_aichi」のアーカイブ

相続税改正


平成27年1月1日より、相続税が改正されました。

大きな特徴として、

①遺産にかかる基礎控除額の引き下げ

②相続税の税率構造の見直し

③小規模宅地等の相続税の課税特例の見直し

などがあげられます。

今回の改正により、大きな影響が考えられる①について説明します。

改正前 基礎控除 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

改正後 基礎控除 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

一般に標準世帯と呼ばれるモデル(夫婦と子供2人)の場合、上の算式にあてはめると、遺産に係る基礎控除額は、改正前8,000万円→改正後4,800万円となります(従来比60%)。

相続税は、この基礎控除を超えた金額に対して、課税されます。逆に言えば、基礎控除額を超えなければ、相続税は、かかりません。

ここ10年、相続税を申告する人の割合は4%程度でしたが、今回の改正により、6%程度になるのではと言われています。つまり、申告件数が50%増加ということになります。

そして、地価の高い場所に不動産を有し、プラスそれなりの金融資産があれば、基礎控除額を超える確率は高いでしょう。

以上のように、相続税の申告義務が発生する事案が増えます、一度、ご自身等の財産の確認をされておいた方が良いでしょう。

②国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm)を参照して下さい。

③説明が長くなりますので、今回は割愛しますが、うまく利用すれば、有効な対策がうてるでしょう。

(担当 税理士 古田 将満)


相続争いは誰に相談?


私がまだ開業したての頃、ある関係からの紹介で相続の相談がありました。

亡くなられた方は、かなりの資産家で確実に相続税申告の対象となる案件であり、申告期限も迫っているにも関わらず長男が何もしないので、税理士から申告期限を盾に長男が動くよう指導してほしいという内容でした。

申告期限が迫っていたこともあり、早く申告してあげなければ、という思いで申告業務を請け負いました。

ところが、長男が動かないのには理由があったのです。

遺産分割に不満があり兄弟(4人、それぞれ配偶者あり)間でかなり争っていて口を出せる状態ではありませんでした。

結果は未分割での申告、そして調停にかけてやっと整ったというものでした。  そもそもの間違いは、申告期限を盾にすれば皆、妥協するだろうという甘い考え、そして私が税理士としての立ち位置を依頼者に正確に伝えられなかったことにつきます。

当NPO法人には税理士のみならず各専門家が揃っておりますのでこのような相談には的確な対応が可能だと思います。

(担当 税理士 恒川 豊)


相続の相談について


今回は、最近私が思った事についてお話させていただきます。

相続の相談だけではないと思うのですが、税理士事務所に直接相談に行くなんて、

なんとなく敷居が高く連絡しづらいとお考えの方々も多いのではないのでしょうか?

実は全然そんな事ないですよ。

税理士会の各支部では随時無料相談会を行っていますので、

興味のある方は、1度気楽に足を運んでみてはいかがでしょうか?

どの税理士も大変親身に対応していますので、満足していただけるかと思います。

私も相談を終えて皆さんの安心されたお顔を拝見すると、とても嬉しく感じます。

開催場所や日程については、税理士会のホームページに掲載されていますので、

一度ご確認下さい。(東海3県ですと東海税理士会になります)

いろいろな地域で開催していますので、きっとお近くで相談会の会場が見つかると思います。

尚、管轄の税務署等でも随時相談など受けつけています。

参考までに、春日井市・犬山市・江南市・小牧市・岩倉市・扶桑町・大口町にお住まいの方ですと

小牧税務署の管轄になります。

私たちスタッフも誠心誠意対応させていただきますので、何かありましたらいつでも

お気楽にお問合せください。

(担当 税理士 間宮 勝則)


アパートの建設資金のご相談 贈与になるの?


先日、小学校の同級生よりお電話が入りました。

「父親が教えてほしいことがあるって言うから、一度会えないかな?」

うかがってみると、ご相談の概要は・・・

①使っていない土地に、○○建託さんでアパートを建てたい。予定額はおよそ4000万円。

②建設資金は、預金を解約して用意したい。その預金の内訳は、自分が2000万円、娘名義が2000万円。

③建物の登記はどのような所有割合にすれば良いだろう?娘の預金は、実は自分のお金を貯めてきたものなのだけれど・・・

ということでした。

私からの回答は、

・・・もともと預金はすべてお父さんのものなので、完成後の登記はお父さんの所有100%にしてください。

すると、お父さんは、「娘から私に贈与ということにならない?」と心配されました。

「大丈夫ですよ、もともとお父さんの預金ですから。もし贈与でないか?と指摘されたら、娘さんには収入がなかったことを説明すればいいです。後日、取得資金に関する問合せなどが税務署から届くことがありますが、自分の預金を解約した・・・と返答するだけで結構です」

お父さんは笑顔になりました。同級生からは、「不動産の収入も申告しないといかんでしょう。来年の申告の時も相談にのってやって」とのこと。了解です。おまかせください。

相続、贈与、不動産所得の申告・・・いろいろわからないことが多いと思います。気軽に相談できる人を身近にもつことは重要です。

みなさんも何か不安があれば、お気軽にお問い合わせください。

(担当 税理士 稲垣勝弘)