月別アーカイブ: 2014年11月

相続の相談について


今回は、最近私が思った事についてお話させていただきます。

相続の相談だけではないと思うのですが、税理士事務所に直接相談に行くなんて、

なんとなく敷居が高く連絡しづらいとお考えの方々も多いのではないのでしょうか?

実は全然そんな事ないですよ。

税理士会の各支部では随時無料相談会を行っていますので、

興味のある方は、1度気楽に足を運んでみてはいかがでしょうか?

どの税理士も大変親身に対応していますので、満足していただけるかと思います。

私も相談を終えて皆さんの安心されたお顔を拝見すると、とても嬉しく感じます。

開催場所や日程については、税理士会のホームページに掲載されていますので、

一度ご確認下さい。(東海3県ですと東海税理士会になります)

いろいろな地域で開催していますので、きっとお近くで相談会の会場が見つかると思います。

尚、管轄の税務署等でも随時相談など受けつけています。

参考までに、春日井市・犬山市・江南市・小牧市・岩倉市・扶桑町・大口町にお住まいの方ですと

小牧税務署の管轄になります。

私たちスタッフも誠心誠意対応させていただきますので、何かありましたらいつでも

お気楽にお問合せください。

(担当 税理士 間宮 勝則)


アパートの建設資金のご相談 贈与になるの?


先日、小学校の同級生よりお電話が入りました。

「父親が教えてほしいことがあるって言うから、一度会えないかな?」

うかがってみると、ご相談の概要は・・・

①使っていない土地に、○○建託さんでアパートを建てたい。予定額はおよそ4000万円。

②建設資金は、預金を解約して用意したい。その預金の内訳は、自分が2000万円、娘名義が2000万円。

③建物の登記はどのような所有割合にすれば良いだろう?娘の預金は、実は自分のお金を貯めてきたものなのだけれど・・・

ということでした。

私からの回答は、

・・・もともと預金はすべてお父さんのものなので、完成後の登記はお父さんの所有100%にしてください。

すると、お父さんは、「娘から私に贈与ということにならない?」と心配されました。

「大丈夫ですよ、もともとお父さんの預金ですから。もし贈与でないか?と指摘されたら、娘さんには収入がなかったことを説明すればいいです。後日、取得資金に関する問合せなどが税務署から届くことがありますが、自分の預金を解約した・・・と返答するだけで結構です」

お父さんは笑顔になりました。同級生からは、「不動産の収入も申告しないといかんでしょう。来年の申告の時も相談にのってやって」とのこと。了解です。おまかせください。

相続、贈与、不動産所得の申告・・・いろいろわからないことが多いと思います。気軽に相談できる人を身近にもつことは重要です。

みなさんも何か不安があれば、お気軽にお問い合わせください。

(担当 税理士 稲垣勝弘)