相続税改正


平成27年1月1日より、相続税が改正されました。

大きな特徴として、

①遺産にかかる基礎控除額の引き下げ

②相続税の税率構造の見直し

③小規模宅地等の相続税の課税特例の見直し

などがあげられます。

今回の改正により、大きな影響が考えられる①について説明します。

改正前 基礎控除 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

改正後 基礎控除 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

一般に標準世帯と呼ばれるモデル(夫婦と子供2人)の場合、上の算式にあてはめると、遺産に係る基礎控除額は、改正前8,000万円→改正後4,800万円となります(従来比60%)。

相続税は、この基礎控除を超えた金額に対して、課税されます。逆に言えば、基礎控除額を超えなければ、相続税は、かかりません。

ここ10年、相続税を申告する人の割合は4%程度でしたが、今回の改正により、6%程度になるのではと言われています。つまり、申告件数が50%増加ということになります。

そして、地価の高い場所に不動産を有し、プラスそれなりの金融資産があれば、基礎控除額を超える確率は高いでしょう。

以上のように、相続税の申告義務が発生する事案が増えます、一度、ご自身等の財産の確認をされておいた方が良いでしょう。

②国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm)を参照して下さい。

③説明が長くなりますので、今回は割愛しますが、うまく利用すれば、有効な対策がうてるでしょう。

(担当 税理士 古田 将満)